遺言に関しては自筆遺言と公正証書遺言という二つの方法があります。このような公正証書遺言に関しては、お金がかかってしまうものの、開封等のリスクを減らせたり、無駄な争い事を減らせるため場合によっては必ず用いたほうが良いとされる方法です。
この方法ですが、今の資産(不動産、預貯金、国債、株等)と誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執行者を誰に頼むか等をメモにまとめ、不動産の登記簿謄本(登記項目証明書)や銀行通帳で対象(地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号等)を特定します。その後、遺言文例集や遺言書の効力を参考にして、下書き(原案)を製作し、書き上げた下書き(原案)は、一度専門家(弁護士や行政書士等)に確認してもらいましょう。お願いする証人二人を決め、知人や質問した行政書士等に依頼しても見つからない場合は、公証役場に質問します。知人や親戚に証人を依頼すると、証人から遺言の詳細が漏れる確率があります。近くの公証役場へ電話して公正証書遺言の製作日時を予約し、その際、必要文章を確認します。できれば公証役場に出向いて、確認します。公証役場に遺言の詳細(原案)と資産の内訳を説明し、遺言公正証書製作手数料の概算を計算してもらい、不足している必要文章(印鑑証明、戸籍謄本、固定資産評価証明等)を準備します。予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向き、遺言者は必要文章と実印、証人二人は免許証等と認印を持参します。公証人の前で、遺言の詳細(原案)を述べ、公正証書原本への記載詳細を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。
遺言公正証書の正本と謄本を受け取り、費用を支払い、正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておわりです。また、遺言書の存在をエンディングノートにも記載しておく必要があります。
遺言公正証書製作手数料費用について
公正証書製作時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的値段に従って、次のように定められています。
- ◇100万円まで 5,000円
- ◇200万円まで 7,000円
- ◇500万円まで 11,000円
- ◇1,000万円まで 17,000円
- ◇3,000万円まで 23,000円
- ◇5,000万円まで 29,000円
- ◇1億円まで 43,000円
- ◇3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
- ◇10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
- ◇10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基点に評価。
相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
より上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を製作するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担していただくことになります。
遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
正本又は謄本の用紙代、1枚250円。